大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)538 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鍛治利一、同徳田作太郎の上告理由は後記のとおりである。

同第一点ないし第三点について。

所論は、原判決の理由不備、重大な法則違背、又は採証法則違背を主張するが、

帰するところ原審の証拠の採否ないし事実認定を非難し、これと異なる独自の見解

を主張するに過ぎない。そして原判決の委しい説明をその挙示する証拠と対照して

考究してみると、原判示のような認定に到達することは相当であつて誤りがあると

はいえず、所論のような違法は認められない。

同第四点について。

所論(1)及び(2)前段の主張は、丙第四号証が虚偽の契約書であるという原

審の認定していない事実に基き原判決の法則違背を主張するに過ぎない。同(2)

後段は、被上告人の損害をもつてその過失に基くものであるという趣旨と認められ

るが、上告人は原審においてかかる事項をなんら主張せず、所論摘示の民法第七二

二条第二項についても主張をした形跡がないから採用のかぎりでない。同(2)末

段は被上告人の損害をもつて、通常生ずべき損害でないと主張するのであるが、原

判決認定の事実によれば所論損害金を通常生ずべき損害と認めた原判示は相当であ

つて原判決には所論のような違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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